会社の社会保険や共済組合に加入している方は、給料から掛け金を差し引かれていますが、それと同じように、国民健康保険に加入している方には税金として納めていただくものです。
国民健康保険税がかかる方
国民健康保険税は、国民健康保険に加入されている方について、世帯単位で計算され、納税義務者は世帯主になります。
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税は毎年6月に決定し、毎年4月から翌年3月までの1年分(12ヶ月分)を6月から翌年3月までの10期(回)に分けて納付していただきます。したがって、加入月と支払月は必ずしも一致しません。
また、65歳以上の年金受給者の方は、特別な場合を除いて、年金からの特別徴収(天引き)により納付していただくことになります。
国民健康保険税の課税方法
40歳未満の方
医療分と後期高齢者支援金分をあわせた国民健康保険税を世帯主に納めていただきます。
40歳から64歳までの方
医療分と後期高齢者支援金分に加えて介護分を合わせて1つの国民健康保険税として世帯主に納めていただきます。
65歳以上の方
医療分と後期高齢者支援金分をあわせた国民健康保険税を世帯主に納めていただきます。
介護保険料は国民健康保険税とは別に納めていただきます(原則として介護保険料は年金から差し引かれます)。
75歳以上の方
後期高齢者医療制度へ移行されるため、国民健康保険税はかかりません。
なお、年度途中に75歳に到達される方の国民健康保険税は、誕生月の前月分までの分をあらかじめ、6月から翌年3月までの10期(回)に分けて課税いたします。
ただし、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、75歳以上の方が世帯主の場合は、その方は国民健康保険の加入者ではありませんが、世帯主として国民健康保険税を納めていただきます。
後期高齢者保険料は国民健康保険税とは別に納めていただきます(原則として後期高齢者保険料は年金から差し引かれます)。
口座振替制度
納期ごとに金融機関へわざわざ出かけなくても、自動的に預金から納税ができる口座振替が便利です。申し込み手続きは、納税通知書に記載されている金融機関へお願いします。
※各種手続きや、その他軽減制度(非自発的失業)等は、
市民課国民健康保険係のページでご確認いただけます。