車種 | 年税額(単位:円) | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付 自転車 |
一種(50cc以下) | 1,000 | 2,000 |
二種(50cc超90cc以下) | 1,200 | 2,000 | |
二種(90cc超125cc以下) | 1,600 | 2,400 | |
ミニカー | 2,500 | 3,700 | |
被けん引車(ボートトレーラー) | 2,400 | 3,600 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400 | 3,600 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000 | 6,000 | |
小型特殊 自動車 |
農耕作業車 | 1,600 | 2,400 |
特殊作業車 | 4,700 | 5,900 |
車種 | 年税額(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)の車両 | (2)の車両 | (3)の車両 | |||
三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 |
自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | |
自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
(1)平成27年3月31日(火曜)以前に登録された車両
(2)平成27年4月1日(水曜)以後に登録された車両
(3)最初の新規検査から13年を超える車両
※(3)は平成28年度分の軽自動車税から適用されています。
平成29年度~令和2年度中に新規取得した新車のうち、一定の燃費性能に応じた軽自動車は翌年1年度に限り軽減の対象となっています。(平成30年度~令和3年度課税適用)
車種 | 年税額(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)の車両 | (2)の車両 | (3)の車両 | |||
三輪 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800 | 3,500 | 5,200 |
自家用 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000 | 1,900 | 2,900 | |
自家用 | 1,300 | 2,500 | 3,800 |
(1)電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス基準10%低減車または平成30年排出ガス規制適合車)
(2)乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗用:令和2年度燃費基準達成車+10%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
※(2)(3)はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減車または平成30年排出ガス基準50%低減車に限る。
一定の要件を満たす軽自動車について減免の制度があります。
※障害の部位、等級により該当する場合としない場合がありますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。
※兵庫県の自動車税と重複して、減免を受けることはできません。
地方税法の改正により令和元年10月1日(火曜)に自動車取得税(県税)が廃止され、「環境性能割」が創設されました。この改正に伴い、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わります。
【環境性能割】
令和元年10月1日(火曜)以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。※「環境性能割」の賦課徴収は当分の間、県が行います。
車種 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準10%低減車または平成30年排出ガス規制適合車) |
非課税 | 非課税 |
(乗用)令和2年度燃費基準+10%以上達成車※1 (貨物)平成27年度燃費基準+20%以上達成車※1 |
||
(乗用)令和2年度燃費基準達成車※1 (貨物)平成27年度燃費基準+15%以上達成車※1 |
1%(非課税※2) | 0.50% |
平成27年度燃費基準+10%達成車※1 | 2%(1%※2) | 1% |
上記以外 | 2% |
※1 平成17年排出ガス基準75%低減車または平成30年排出ガス基準50%低減車に限る
※2 令和元年10月1日(火曜)~令和2年9月30日(水曜)までに取得した場合の税率
【種別割】
平成31年4月1日(月曜)に軽自動車を所有されている方に課税されます。なお、種別割の税額変更はありません。
グリーン化特例の見直し
令和3年度および4年度に購入する軽自動車について、グリーン化特例(燃費性能に応じた「種別割」軽減)の適用対象が電気軽自動車・天然ガス軽自動車に限定されます。
自動車の燃費性能など | 購入時期 | ||
平成31年4月~ 令和3年3月 |
令和3年4月~ 令和5年3月 |
||
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準10%低減車または平成30年排出ガス規制適合車) |
おおむね75%軽減 | おおむね75%軽減 | |
乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成車※ | おおむね50%軽減 | 軽減なし |
令和2年度燃費基準+10%達成車※ | おおむね25%軽減 | ||
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車※ | おおむね50%軽減 | 軽減なし |
平成27年度燃費基準+15%達成車※ | おおむね25%軽減 |
※平成17年排出ガス基準75%低減車または平成30年排出ガス基準50%低減車に限る
年度途中において廃車されても、月割還付はありません。