少子化・高齢化社会に伴い、介護が必要な人を家族だけでは支えきれなくなってきました。そこで、社会全体でその人たちをサポートするために介護保険制度が生まれました。いざ介護が必要になったときに介護保険サービスを受けられるように、保険料を出し合う必要があります。運営して行くのは市町村で、国や都道府県からは財政面などのサポートを受けます。
この制度では、介護サービスを受けたい本人の希望などによって、在宅サービスや施設サービスを受けることができます。利用された場合には利用料金の1割、2割または3割を負担していただきます。
受給資格者 | 対象者 | 受給資格 |
第1号被保険者 | 65歳以上 |
要支援者、要介護者、事業対象者(総合事業に係るサービスを受給する場合のみ) |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 要支援者、要介護者 (※特定の疾病のみ) |
第1号被保険者の方は老齢・退職年金が年額18万円以上の場合と、そうでない場合によって納め方が異なります。
年額18万円以上の場合…年金から天引きとなります。
年額18万円未満の場合…納付書・口座振替によって市町村へ納付となります。
第2号被保険者の方は加入されている医療保険(社会保険、国民健康保険等)の保険料と一緒に徴収されます。
老齢・退職年金が年額18万円以上の方でも、次の場合は納付書で納めます。
65歳になったときには、65歳の誕生日の前日のある月の分から納めます。
(例) | 9月1日生まれの方→8月分から納めます |
9月2日生まれの方→9月分から納めます |
保険料は所得と住んでいる市町村によって異なります。
小野市の第1号被保険者の介護保険料
第1段階の方 | 基準額(5,500円)×0.45=2,475円(月額)年額29,700円 |
第2段階の方 | 基準額(5,500円)×0.75=4,125円(月額)年額49,500円 |
第3段階の方 | 基準額(5,500円)×0.75=4,125円(月額)年額49,500円 |
第4段階の方 | 基準額(5,500円)×0.90=4,950円(月額)年額59,400円 |
第5階階の方 | 基準額(5,500円)×1.00=5,500円(月額)年額66,000円 |
第6段階の方 | 基準額(5,500円)×1.20=6,600円(月額)年額79,200円 |
第7段階の方 | 基準額(5,500円)×1.30=7,150円(月額)年額85,800円 |
第8段階の方 | 基準額(5,500円)×1.50=8,250円(月額)年額99,000円 |
第9段階の方 | 基準額(5,500円)×1.70=9,350円(月額)年額112,200円 |
第10段階の方 | 基準額(5,500円)×1.80=9,900円(月額)年額118,800円 |
第11段階の方 | 基準額(5,500円)×2.00=11,000円(月額)年額132,000円 |
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