>>福祉医療の詳しい説明は合わせてご覧願います。
一定の条件を満たしている高齢期移行者・乳幼児・重度障害者・母子家庭・父子家庭・遺児の方々が、保険診療医療機関(病院・診療所等)で診察を受けた時に、その診療に要した費用のうち、保険診療の自己負担額(高齢期移行者は、一部負担金を控除した額)を助成することにより、健康な生活の向上に役立てていただくことを目的としています。
65歳から69歳の方で後期高齢者医療に加入していない方のうち、
区分1:市民税非課税世帯で、世帯員全員の年金収入が80万円以下かつ所得が0円の方
区分2:市民税非課税世帯で、対象者の年金収入と他の所得の合計が80万円以下かつ要介護2以上の方(ただし、昭和27年6月30日以前生まれの方は介護要件なし)
障害程度が1級および2級の身体障害の方、1級の精神障害の方、重度の知的障害の方のうち本人、配偶者、扶養義務者の所得が制限内の方が対象となります。
乳児および義務教育就学前の幼児、小学校1年~6年生、中学校1年~3年生、及び、平成28年7月1日から高校3年生(※1)までの児童が対象となります。(扶養義務者の所得制限はありません)
ただし、高校生(※1)が助成対象となるのは令和4年3月31日までの期間です。
母子家庭の母、父子家庭の父と18歳未満の子、父母のいない18歳未満の子のうち、扶養義務者の所得が制限内の方が対象となります。
注)上記医療費の助成については、保険適用分のみで、診断書料、薬の容器代、差額ベッド等保険適用外は対象になりません。