戸籍とは、日本国民の身分関係を戸籍の届出により登録し、公に証明するものです。この戸籍の所在地を本籍といいます。出生、婚姻、死亡など身分関係に変更があるときには、必ず届出してください。
開庁時の受付
- 受付場所:市民福祉部市民課(本庁舎1階)
- 受付時間:平日…8時45分~17時15分(祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
閉庁時の受付
土曜日・日曜日・祝日及び平日の夜間でもお預かりしています。
- 受付場所:管理人室
(本庁舎1階北側)
- 受付時間:平日…17時15分~翌8時45分
- 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)…24時間受付(ただし、死亡届の受付は8時45分~17時15分)
- 管理人室で取り扱った届書は、受領のみで、翌開庁日に書類審査します。
- 閉庁時に婚姻届などの届出をされる方は、事前に市民課で点検を受けていただくことをお勧めします。届書に重大な不備(署名欄や証人欄が未記入など)があると、当日に届出を受理できない場合があります。また、届書の訂正や届出に伴う手続きがある場合は、後日、市民課にお越しいただくことがあります。
主な戸籍届出
種類 |
届出期限 |
届出人 |
必要なもの |
備考 |
子どもが生まれた時
(出生届) |
生まれた日を含め14日以内 |
父または母 |
- 出生届書(出生証明書)
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 健康保険証
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- 届出は、本籍地、所在地、出生地のいずれかへ
- 名前に使用できる漢字は常用漢字か人名用漢字
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亡くなった時
(死亡届) |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
親族または同居者等 |
- 死亡届書(死亡診断書)
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
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- 届出は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかへ
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結婚する時
(婚姻届) |
いつでも
(ただし、効力は、届出の時から) |
夫および妻 |
- 婚姻届書
- 戸籍騰本(本籍が市外の方のみ)
- 夫と妻の印鑑(旧姓のもの)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人の本人確認資料(運転免許証、パスポート等)
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- 届出は、本籍地、所在地のいずれかへ
- 届書には成人2人の証人の署名および押印が必要
- 未成年者のときは父母の同意が必要
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離婚する時
(協議離婚届) |
いつでも
(ただし、効力は、届出の時から) |
夫および妻 |
- 離婚届書
- 夫妻の本籍が届出地の役所にない時は戸籍謄本
- 届出人2人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
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- 届出は、本籍地、所在地のいずれかへ
- 届書には成人2人の署名および押印が必要
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離婚する時
(裁判離婚) |
調停および裁判確定の日から数えて10日以内 |
訴えの提起者(期間内に届出しないときは相手方も届出可能) |
- 離婚届書
- 夫妻の本籍が届出地の役所にない時は戸籍謄本
- 届出人の印鑑
- 調停調書の謄本、審判書の謄本と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
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- 届出は、本籍地、所在地のいずれかへ
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戸籍の本籍地を変更したいとき(転籍届) |
いつでも
(ただし、効力は、届出の時から) |
夫および妻 |
- 転籍届書
- 戸籍謄本
- (本籍地が他にある時)
- 筆頭者と配偶者の印鑑
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- 届出は、本籍地、転籍地所在地のいずれかへ
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【参考】戸籍に関する質問
【参考】戸籍届出の不受理申出について
【参考】無戸籍でお困りの方へ(神戸地方法務局)
(外部リンク)
【参考】相続登記の手続きについて(神戸地方法務局)
(外部リンク)