国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人たちです。 学生も平成3年4月から加入が義務付けられています。
第1号被保険者 となる人 |
第2号被保険者 となる人 |
第3号被保険者 となる人 |
自営業、農林漁業者、学生、第2号被保険者の配偶者で収入があるため扶養になっていない人。 | 厚生年金の被保険者本人・共済組合の組合員本人。 | 厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
市区町村の国民年金の窓口で加入手続きを行います。 | 勤務先が加入手続きを行います。 | 配偶者の勤務先が加入手続きを行います。 |
国民年金保険料は自分で納めます。 | 国民年金保険料は給料から天引きされる厚生年金、共済年金に含まれています。 | 国民年金保険料は自分で納める必要はありません。 |
任意加入者 (希望して加入することができる人) |
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大切な年金手帳…生涯のパートナーです。
国民年金や厚生年金、共済年金等に加入すると年金手帳(基礎年金番号)が交付されます。
「年金手帳」は、年金に関する手続きや、就職した時に必ず提出を求められます。また、年金を受ける手続き等の時も必要となりますので大切に保管してください。
20歳以上60歳未満のすべての人が、いろいろな型で国民年金に加入します。その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合がありますので、届出は必ず行いましょう。
こんなとき | どうする | 届出先 | ||
国民年金に入る | ||||
20歳になったとき | → | 厚生年金、共済年金加入者以外は国民年金に加入 | → |
第1号被保険者→届出不要(年金手帳が自動的に送付されます) |
会社を退職したとき | → | 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) | → | 市区町村 |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | → | 第3号被保険者への種別変更の手続きをする | → | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき | → | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする | → | 市区町村 |
配偶者が会社をかわったとき | → | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | → | 配偶者の新しい勤務先 |
年金手帳をなくしたとき | → | 再交付の手続きをする | → | 第1号被保険者→市区町村 第3号被保険者→配偶者の勤務先・年金事務所 |
保険料を納める | ||||
口座振替を開始・停止・変更するとき | → | 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する | → | 銀行・郵便局・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫・年金事務所 |
納付書を紛失したとき | → | 納付書の再発行を申し出る | → | 年金事務所 |
保険料を納めるのが困難なとき | → | 全額または半額免除の申請をする | → | 市区町村 |
学生で保険料を納めるのが困難なとき | → | 学生納付特例の申請をする | → | 市区町村 |
50歳未満の方で保険料を納めるのが困難なとき | → | 納付猶予の申請をする | → | 市区町村 |
年金をもらう | ||||
65歳になったとき | → | 老齢基礎年金の受給手続きをする | → | 第1号被保険者期間のみ→市区町村 第3号被保険者期間を含む→年金事務所 |
障害になったとき | → | 障害基礎年金の受給手続きをする | → | 初診日に第1号被保険者→市区町村 初診日に第3号被保険者→年金事務所 20歳前に障害になった場合→市区町村 |
死亡したとき | → | 国民年金加入中→遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求 | → | 市区町村 |
もらう年金を増やす | ||||
定額以上の保険料を納めたい | → | 付加保険料納付申出の手続きをする 国民年金基金に加入する ※ただし、両方には加入できない |
→ | 市区町村 各都道府県の国民年金基金 |
海外に居住する場合 | → | 任意加入の手続きをする | → | 日本国内に協力者がいる→最終住所地の市区町村 日本国内に協力者がいない→最終住所地を管轄する年金事務所 |
60歳~65歳になるまで | → | 任意加入の手続きをする | → | 市区町村 |
手続きには、年金手帳や必要な書類がありますので、事前に市区町村、年金事務所におたずねください。