占用(水道、下水道、ガス等)及び道路上の建築足場等、一時的に道路使用する時は、道路管理者(市長)、警察署の許可が必要です。また法面等(切土、盛土)を占用する場合も同様に許可が必要です。
道路境界付近を掘削する場合は、原因者により境界測量を行い、申請書(境界協定、境界立会)を提出し立会を行って下さい。
みだりに道路を占有したり、損傷し破損することは禁止されています。
例えば歩道に駐車したり、無断で道路を掘り返したり、道路にゴミ、汚物等を捨てたり、土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのある行為をすることです。
詳しくは道路河川課管理係まで事前にご相談下さい。