市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等の執行が、予算及び議会の議決並びに法令等に基づいて、適正かつ効率的に執行されているかをチェックする機関として、法律に基づき監査委員制度が設けられています。
監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
小野市の監査委員の定数は、条例で2人とされており、識見を有する者から選任された監査委員1人、市議会議員のうちから選任された監査委員1人で構成されています。
本市は、令和2年4月1日から「小野市監査基準」に則り、監査等を実施します。
小野市監査基準 <PDF>139KB
○監査委員が行う監査等
○市民が監査委員に対して請求できる監査
○その他の監査等
議会の請求、市長の要求に基づく監査等について、請求、要求等があった場合、その都度実施します。